パスポートはあるけど、パスポートの有効期間内でパスポートの申請内容に変更が合った場合も変更の申請が必要になります。
どういったケースで、パスポートの変更申請が必要になるのでしょうか?
今回は、パスポートの変更申請の手続きについてご説明いたしましょう。
パスポートの変更申請が必要なのは、
・婚姻や養子縁組なでで、戸籍上の姓を変更した場合
・家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
・国際結婚で配偶者の姓を別名として追記する場合
・本籍の都道府県名が変わった場合
上のような場合はパスポートの変更申請が必要になります。
ただし以下のケースは訂正手続の対象になりませんよ。
・同じ都道府県内で転籍した場合
(パスポートの記載に変更がないため。)
・住所を変更した場合
(住所はパスポートの記載事項でないため。)
次に変更または訂正方法は2通りあります。
・パスポートを新しく作る方法
・現在のパスポートの記載事項を訂正する方法
です。
訂正するために必要な書類は、
・一般旅券訂正申請書 1通
(申請書は旅券課窓口にて。)
・戸籍抄本または戸籍謄本 1通
・現住所が確認できるもの 1点
・現在のパスポート
・その他
(国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書などが必要。)
パスポートの変更手数料は900円になります。
婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかりますから、婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に行かれる場合は、旧姓のパスポートでも問題ありませんよ。
パスポートの変更申請で気にしなければいけないのが、婚姻による姓の変更や本籍の都道府県が変わった場合でしょうね。
変更申請が必要な場合は、変更申請は忘れずに!
さあ!次回からは海外旅行の人気スポットについて紹介していきますよ!
まずはアメリカから!